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【介護にかかるお金の話:利用者負担について】ウチの親、もしかして認知症かも!?


こんにちは!
さかいで地域子育て支援
コーディネーターのコオリです。

今回のダブルケアってなんだろう?
「ウチの親、もしかして認知症かも?!」
今回のテーマは…前回に引き続いて
”介護サービスの利用者負担について”です。

高齢ご夫婦の一方が施設入所された場合、
在宅ですごされる配偶者の方に生活困難が起こる場合に
特例減額措置があるということです。

坂出市HPの「介護・高齢者」のページより
利用者負担 → 施設サービスの費用について


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市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
利用者負担第4段階は「特定入所者介護サービス費」の支給対象となっていませんが,
高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し,在宅で生活される配偶者が生計困難に陥らないように,
特例的に利用者負担段階を変更することができます。

対象者の要件(すべてを満たさなければなりません)
1、世帯構成員が2人以上。(高齢夫婦世帯が原則,しかし当該世帯に限らない)
2、世帯員が介護保険施設(および地域密着型介護老人福祉施設)に入り,
  利用者負担第4段階の食費・居住費を負担。
3、世帯の年収から施設利用者負担(1割負担,食費,居住費)を差し引くと
  80万円以下となること。
4、世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。
  世帯が居住用に供する家屋,その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産が
  ないこと。
5、介護保険料を滞納していないこと。

減額措置の内容
上記の 3.の要件に該当しなくなるまで,食費,もしくは居住費,またはその両方を
利用者負担第3段階の負担限度額まで引き下げます。

申請について
所定の申告書を記入の上,かいご課介護保険係の窓口までお越しください。審査の結果,
「介護保険負担限度額認定証」を交付いたします。