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【ダブルケア情報】介護サービスの利用者負担について~自己負担が高額になったとき~

こんにちは!
さかいで地域子育て支援コーディネーターです。

まろっ子ひろばでは、毎月1回
ダブルケアカフェを開催しています。
(「ダブルケア」とは育児と介護の同時進行のこと。)

突然始まることもある家族の介護について
事前に地域の情報をを知っておくことはとても大切なことです。

そして、月1回のダブルケア情報コーナー
前回までに、介護認定の受け方、利用者負担証の交付、
利用者負担(在宅サービス・施設サービス)についてお知らせしました。
今回は 
自己負担額が高額になったときについてお知らせします。

〈高額介護サービス費〉
ひと月に支払った介護サービスの利用者負担の合計が決められた負担の上限額を超えた場合に,
超えた分が払い戻される制度です 
この制度に該当されるかたは,まず申請をしていただき,口座等の確認をさせていただきます。
その後は該当月毎に自動的に指定口座へ振り込みをいたします。


申請に必要なもの
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(該当者には郵送します)
振込口座の通帳
印鑑
*次月以降の窓口申請は不要です。

高額介護サービス費の対象とならないもの
福祉用具購入費の自己負担分
住宅改修費の自己負担分
施設サービスなどの食費・居住費,日常生活費など介護保険給付対象外のサービスの利用者負担
支給限度額を超える利用者負担

高齢者に関する相談やお悩み・介護保険については…

かいご課
〒762-8601 香川県坂出市室町二丁目3番5号 本庁舎2階
介護保険係
Tel:0877-44-5090
Fax:0877-44-5028


【イベント報告】11/8ダブルケアカフェ開催しました!

11/8(月)10:00~12:00
「ダブルケアカフェ」を開催しました。

家庭の中に子育てと介護が同時進行しているダブルケア。
ダブルケアカフェでは、
坂出市包括支援センターの保健師さんと
まろっ子ひろばの地域子育て支援コーディネーターが
介護と子育てのご相談をお受けしています。

ゆっくりとお話しながら、
制度やサービスについて情報提供を受けることができますよ。
こんなことで…と思わず、
気軽にお話してみてくださいね。

今日のダブルケアミニ講和は、
「介護サービスの種類と費用②」として
通所サービスと短期入所サービスの種類や費用について
お話いただきました。

通所介護「デイサービス」
 ・要介護1~5の方が対象
 ・通所介護施設で食事・入浴などの介護や機能訓練が
   日帰りで受けられます。

 ※要支援1・2の方は、介護予防通所介護相当サービスが利用できます。
  通所介護施設で食事や生活機能の維持向上のための体操や
  筋力とレーニングなどを日帰りで受けられます。

  費用はこちらをご覧ください

通所リハビリテーション「デイケア」
 ・要介護1~5の方が対象
 ・介護用老人保健施設や病院・診療所で日帰りの
  機能訓練などが受けられる。
 
 ※要支援1・2の方は介護予防通所リハビリテーションが受けられます。
  介護老人保健施設や病院・診療所で介護予防を目的とした生活機能の
  維持向上のための機能訓練などが日帰りで受けられます。

  費用は、こちらをご覧ください。

短期入所生活介護「ショートステイ」
 ・要支援1・2、要介護1~5の方が対象
 ・介護老人福祉施設などに短期入所して、食事・入浴などの
  介護や機能訓練が受けられる。
 
  費用はこちらをご覧ください。

「家族の介護をしているが、困っている」
「最近、家族の物忘れが気になる」
「介護保険の申請をしたい」など
 高齢者に関する相談やお悩みは

坂出市 かいご課 地域包括支援センター
相談できます。
電話 0877-44-5091

次回、ダブルケアカフェは、
12/13(月)13:00~15:00
まろっ子ひろば2階子育てひろばにて行います。
気軽に参加してくださいね。


【ダブルケア情報】介護サービスの利用者負担について⓷

こんにちは!
さかいで地域子育て支援コーディネーターです。

まろっ子ひろばでは、毎月1回
ダブルケアカフェを開催しています。
(「ダブルケア」とは育児と介護の同時進行のこと。)

突然始まることもある家族の介護について
事前に地域の情報をを知っておくことはとても大切なことです。

そして、月1回のダブルケア情報コーナー
前回までに、介護認定の受け方、利用者負担証の交付、
利用者負担(在宅サービス)についてお知らせしました。
今回は 前回に続けて
実際にサービスを受ける際の利用者負担額(支給限度額)に
ついて 施設サービス編をお知らせします。

坂出市HPの「介護保険」のページより
利用者負担 → 施設サービスの費用について

○施設サービスの費用

施設サービスを利用したときは,施設サービス費の1~3割に加え,
食費・居住費・日常生活費が自己負担となります。



食費・居住費の減額制度 (特定入所者介護サービス費)

介護保険施設に入所されているかた(ショートステイ利用者含む)の食費・居住費の負担額を,
所得段階によって引き下げる制度です。
介護保険施設とは,
「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」
「介護療養型医療施設」「介護医療院」「地域密着型介護老人福祉施設」です。

※R3年8月より変更がありました。


※区分の判定にあたり,非課税年金(遺族年金と障害年金)も含みます。
※【 】内の金額は,短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

★世帯の非課税および預貯金の判定は,世帯を分離している配偶者を含みます。
  【配偶者の範囲】
    婚姻届を提出していない事実婚も含む。
    DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。

不正があった場合には,ペナルティ(加算金)を設けます。

申請について
負担限度額認定申請書,同意書,本人及び配偶者のかたの預貯金等が確認できる書類(通帳等),
印鑑をお持ちになって,かいご課介護保険係へ申請してください。

詳しくはこちら

利用者負担第1段階~第3段階のかたには,食費・居住費の負担限度額等を記載した
「介護保険負担限度額認定証」を交付いたします。

~坂出市HP 「介護保険のページ」より~


【イベント報告】「知っておきたい子育てと介護の制度」開催しました!


10月12日(火)ダブルケアカフェにて
「知っておきたい子育てと介護の制度」を
開催しました。


仕事と子育て、そして介護を進めていくには、
育児休暇や介護休暇の制度を知り、
自分の生活に活用していくことが大切!

社会保険労務士の谷川先生より、
産休中、育休中に受けられる経済的支援、
育児休暇と介護休暇の特徴や使い方について
わかりやすく教えていただきました。

来年から育児休暇が改正されるって
知っていましたか?
今後は、育児休暇を取得しやすい
環境の整備が進み、
産後パパ休暇が新設され、
(出生後8週以内に4週間までとれる)
従来の育児休暇の分割取得も
できるようになるそうです。

比較的、今後の計画を立てやすい
育児休暇と比べて、
突然はじまるのが介護。

若いからまだまだ大丈夫!と思っていても、
急な疾患やケガから介護が始まることもあります。
坂出市の地域包括支援センターの保健師さんからは、
「お元気なうちから、介護の窓口について知り、
家族で話しておくことが大切」とのお話をお聞きしました。

また、介護は高齢者だけが対象ではなく
自分の子どもの病気やケガでも介護休暇が取れることは、
ぜひ知っておいてくださいね。


【ダブルケア情報】介護サービスの利用者負担について②

こんにちは!
さかいで地域子育て支援コーディネーターです。

まろっ子ひろばでは、毎月1回
ダブルケアカフェを開催しています。
(「ダブルケア」とは育児と介護の同時進行のこと。)

突然始まることもある家族の介護について
事前に地域の情報をを知っておくことはとても大切なことです。

そして、月1回のダブルケア情報コーナー
前回までに、介護認定の受け方、利用者負担証の交付について
お知らせしました。
今回は 実際にサービスを受ける際の利用者負担額(支給限度額)に
ついてお知らせします。(参考 坂出市HP)

○在宅サービスの費用

介護保険の在宅サービスを利用する際には,要介護等状態区分別に,
介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。
自己負担は,原則としてサービスにかかった費用の1割~3割です。



詳しくは、こちらをご覧ください→坂出市HP(介護保険)