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寄附金控除について

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わははネットは、香川県の認定を受けた「認定NPO法人」です。そのためわははネットに寄付をされた方は、確定申告によって寄附金控除を受けることができます。

税の優遇措置について

寄附者に対する税制上の措置

イ 個人が寄附した場合

個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。

寄附金控除(所得控除※1)とは、その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額等から控除できます。

税額控除(※1)とは、その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を、その年分の所得税額から控除できます。
※1(所得税の計算式)→どちらか有利な方を選択できます。

※表は横にスクロールしてご覧ください。

控除方式 控除される金額 特色
所得控除 (寄付金額※-2,000円)を所得金額から控除する 税率が高い(=高所得者)ほど効果が高い。
税額控除 (寄付金額※-2,000円)×40%を所得税額から控除する。ただし、その年度分の所得税額の25%を限度とする。 所得金額にかかわらず基本的に効果が一定。

また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算※2において、寄附金税額控除が適用されます。
※2(個人住民税の計算式)
寄附金から2,000円を引いた額の最大50%(所得40%+10%)※が戻ってきます。
※住民税も寄附金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。ただし、各自治体によって異なります。

税額控除方式で寄付金から控除される金額

【例】年間1万円寄附した場合
(1万円-2,000円)×0.4(国税分)=3,200円
+
(1万円-2,000円)×0.1(地方税分)=800円

4,000円

【例】年間5万円寄附した場合
(5万円-2,000円)×0.4(国税分)=19,200円
+
(5万円-2,000円)×0.1(地方税分)=4,800円

24,000円

確定申告を行うことで、寄附金額の最大半額が戻ってきます

◎詳しくは、県・市へお問い合わせください。

ロ 法人が寄附した場合

法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

ハ 相続人等が相続財産等を寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は不適用。)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です

控除の対象となる寄附金

確定申告で控除の対象となるのは、前年末までにわははネットに入金された寄附が対象となります。
(例:2020年2月に行う確定申告→2019年1月1日〜12月31日までにわははネットに入金があったご寄附が対象)

領収書についてのご注意事項

  • 領収書は、当団体にてご入金の確認できた日付で発行しております。クレジットカード等を通じての決済の場合、お申込日ではなく、各決済代行会社からわははネットに入金された日付となります。発行まで2ヶ月ほどお時間を頂戴しますので、ご了承ください。
  • ご寄附の種類によって発行時期が異なりますので、以下をご参照ください。
  • 都度でのご寄附については、1回の寄付ごとにご入金を確認しだい郵送します。ご寄附のお申込時に、領収書の有無をご選択ください。
  • 毎月継続的なご寄附としてのご寄附には、年に1度(2月上旬までめど)、前年の寄附額の合計金額を記載した領収書を郵送します。
  • 寄附金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。
  • 領収証の宛先は、当団体へのご登録名、住所(所在地)とさせていただきます。

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